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2008年8月21日 (木)

委員長の憂鬱

昨日、今の任期では最後になる(予定の)教育福祉常任委員会が行われました。座間市議会では慣例で議長以下の役職や所属委員会等は1年ごとに改選するのですが、どういうわけか他の役職との兼ね合いなどから常任委員会の委員長をやらされることが多く、これまで計8回の改選で4回(教育福祉2回、市民経済・建設水道各1回)務めています。報酬はもちろん、委員会運営に関する特段の職権があるわけでもありませんが、一方で議事を進める立場上、どうしても思うようには発現できません(副委員長と交代して発現することはできますが、代わりっぱなしというわけにもいきません)。かみ合わない質疑応答に苛立つこともありますが、それ以上に気が重いのが陳情や請願の扱いについてです。

座間市議会では、地方自治法に規定された請願はもちろん、法的な位置づけはない陳情も請願と同様に扱い、各委員会に付託し審査・報告を経て、最終的には本会議で採択の是非を決定します。請願や陳情の趣旨を考えれば速やかにその是非を決するべきなのですが、往々にしてありがちなのが「継続審査」。委員会としての決定を先送りすることで、確かに状況把握などに時間を要する場合もあるのですが、多くの場合は口実に過ぎません。とりわけ多いのは、住民が市に対して具体的な行動を求める陳情の場合です。陳情が出されるくらいですから、その時点で市当局は実施に難色を示しているわけですが、そうなると市長の言うことには何でも賛成(市長が困ることには何でも反対)する議員さんたちは賛成できません(この態度自体おかしな話ですが)。とはいえ、切実な訴えや内容自体はもっともだというものであれば、おいそれと反対するわけにもいかず、継続審査を求めるというわけです。その間に部分的にでも当局による対応の目途が立てば、その時点で採択するということなのですが、当局がやると言ったら採択し、そうでなければ採択しないというのでは、何のための議会なのでしょうか。最悪なのは今回のように任期が切れる場合で、その時点で継続審査中の案件は審議未了で廃案となってしまいます。つまり自らは反対の姿勢を示すことなく実質的に陳情を葬ってしまうのです。しかも委員長による本会議での審査報告は賛否を決したものしか扱わないとされていますから、その間の審査内容自体も本会議の記録には残りません。形の上では委員長から継続審査の申し出があったというだけです。

住民の求めに対し自らの判断を放棄する人たちの処理を私の名前で行わなければならない。本当に憂鬱です。

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2008年8月20日 (水)

戸籍の秘密?

来月に予定している届出行為に「戸籍の謄本又は抄本」が必要ということで、本籍地の役所に行って来ました。

1994年の法務省令以降戸籍の電子化が各自治体で進められ、交付されるものもかつてのような簿冊をコピーした謄本や抄本ではなく、記録内容をプリントアウトした証明書に変わってきています。そして一般的に役所などでは「謄本」に当たるものが「全部事項証明書」、「抄本」に当たるものが「個人事項証明書」であると説明されています。丁寧に「全部事項証明書とは、一戸籍中の戸籍原本の内容そのまま全部を証明したものです」とか「『謄本』と『全部事項証明書』は、名称が違うだけで同じものです」などと説明している役所もあります。

4年前に同様の用件で請求したときには意外にもまだ「謄本」のままだったので、今回初めて「全部事項証明書」の交付を受けました。用件には「個人事項証明書」で足りるのですが、私は一人戸籍なので他人の情報は入っていないし、どうせなら記載事項がどうなっているのか見ておこうと思ったのです。ところが交付された「証明書」を見て驚きました。私の場合かつての「謄本」には、現戸籍の編成年月日、出生時の旧戸籍への入籍経過、旧戸籍から現戸籍への異動経過などが記載されていたのですが、今回交付された「全部事項証明書」には、本籍地と氏名、戸籍に記録されている者(私)の名、生年月日、父母の氏名と続柄、出生の日、地、届出日、届出人、送付を受けた日、受理者(当該市長)が記されているだけだったからです。また「戸籍事項・戸籍改製」という欄に
「【改製日】平成19年6月2日」
「【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」
という身に覚えのない記載がありますが、これは先に述べた政令に従って戸籍を電子化したという意味です。

もちろん今回の用件にはこれで十分に足りますし、プライバシー保護の観点から必要以上のセンシティブな情報をみだりに記載しないというのはうなずけます(この辺のことは個人情報保護制度に関連することなので調べたことはあります。なので前述の「驚きました」という感想は実は嘘です。ごめんなさい)。しかし現実には、既に戸籍を離れた者も含めその来歴を証明しようという(正当な)目的で「謄本」を請求する場合も多くあります。そうした場合にはこの「全部事項証明書」は何の役にも立たなくなってしまいます。さすがに証明する方法がなくなってしまってはまずいので、電子化する前の「改製原戸籍謄本」というものが存在していて、交付申請(手数料は「全部事項証明書」より300円高い750円)もできますが、問題は一般的に役所ではそうした説明をしていないという点です。その結果、多くの人が本来必要のない余計な手数料の出費を余儀なくされているというのは、悪い意味での「お役所仕事」の典型です(この辺りについてはこちらが詳しいです)。

と思って座間市のウェブサイトを見てみると、「改製原戸籍謄本」どころか、そもそも各「証明書」がどういうものかすら説明されていません。これは不親切だと思いつつ、手数料一覧のページを見ると、なんと「改製原戸籍謄本」の記載がありません。いくら請求件数が少ないからって、法令に基づく証明書の存在を載せないとは酷いなと思って「座間市手数料条例」を見ると、ウェブサイド以前に条例にすら載っていませんでした。さすがにこれには驚きましたよ、本当に。そういえば、3年前の同条例改正の際には「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」であるべきものを「住民票の閲覧」と記した改正条例案が提出されて、私の指摘で撤回したということがありましたが、まさか・・・ね。

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